平成19年6月20日に成立、平成20年4月1日に施行された法律。成立の背景には、環境保護意識の高まりや、自然と触れ合う体験への欲求の高まりが見られるようになってきたことが挙げられます。
地域の自然環境保全に配慮し、時間をかけて自然と触れ合う「エコツーリズム」を推進するために、総合的な枠組みを定める目的で「エコツーリズム推進法」が制定されたのです。この法律には、4つの推進方策が定められています。
1つは「政府による基本方針の策定」、2つ目は「地域の関係者による推進協議会の設置」、3つ目が「地域のエコツーリズム推進方策の策定」、4つ目が「地域の自然観光資源の保全」です。
特徴としては、ツアーガイドの役割を重視した仕組みとなっていて、各地域ごとに資源や魅力を活かしたエコツーリズムを実現しようとする機運が高まっています。