用語解説

以遠権

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シカゴ条約に基づいて認定された「五つの空の自由」の一つで、航空会社に与えられる国際航空運送上の権利のことです。「以遠権」によって、ある国を経由し第三国への路線を運行することができるようになります。

航空協定を結ぶことにより、相手国と第三国との間で旅客や貨物を運送できるようになる権益で、相手国内の決められた地点を経由した上で、第三国へ運航ができます。国際線の運航が開始された当初は直行便の運行できる区間が限られていたため、直行できない路線では給油のために途中の空港に着陸する必要がありました。

しかしこの場合、着陸料が発生するなどして経費が増加してしまうというデメリットもあったのです。途中経由地から最終目的地までの区間でもチケット販売などの営業活動ができれば、短い区間でも運賃収入が得られるようになるため、「以遠権」が行使されるようになったという経緯があります。

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